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2月 21st, 2008

表見代表取締役という制度がある。これは実際には代表権の無かった社長、副社長などの取引において取引先との責任問題において、あいてから要求されれば代表取締役としての責任があったとされる制度である。やはり紛らわしいのはダメということである。やはり社長には代表権を与えるべきなのである
このまえ、以前勤めていた会社の代表取締役社長と一緒にのむ機会があった。なんでも今は地元のライオンズクラブの方の活動が忙しいらしい。そのライオンズクラブには、地元企業の代表取締役クラスの人物が集まっていて地元企業の発展について話し合ってるとのこと。で、飲み代の方だけど全額驕り!ラッキーでした
銀行などの金融系会社では、取締役会のほかに委員会を設置している場合も多い。これは平成14年の改正商法で実施されるようになった。こういった会社の場合、代表取締役のかわりに代表執行役が経営権を持つようになっている。この場合、代表取締役、取締役会は業務の監督と決定に専念し業務の執行権限は持たないようになる

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